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| 健康保険を使った禁煙治療は、通院回数5回で期間は12週間となります。 |
注)健康保険で治療を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
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| 注) |
過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、
前回の治療の初回診察日から1年経過していない時は健康保険で禁煙治療を受けることが出来ません。 |
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はじめの問診時、喫煙状況・ニコチン依存度・禁煙の関心度などから健康保険で禁煙治療が受けられるかをチェックします。 |
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毎回の診察では、禁煙補助薬の処方・一酸化炭素濃度の測定・禁煙状況に応じてカウンセリングなどを行います。 |
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